ワールドガンショップ メンバー誓約書

以下の番号の各項目につき、その通りは番号に○印を、文章と違う方は番号に×でご回答ください。

  1.  暴力団、右翼、極左、その他の危険思想団体等、反社会組織と一切関係ありません。

  2.  覚醒剤、麻薬、コカイン等、不法薬物の使用歴はありません。

  3.  殺人、暴行傷害、銃砲刀剣不法所持、窃盗、詐欺等の犯歴や、前科はありません。

  4.  精神病、癲癇病、アルコール中毒等で治療を受けたことはありません。

  5.  銃、弾、ナイフ、モデルガンその他非合法品の持ち出し持ち込みは一切しないと約束します。

  6.  加入許可後は、加入契約書、貸金庫利用契約書、独占貸与権契約書を順守し、常に銃と弾と射撃に関する規則や法律を厳守し、これらに違反すると一方的にメンバー資格を取り消されることを承知します。

  7.  メンバー資格を延長する時は、資格失効以前の12月31日までに次年度分を納入します。

  8.  住所変更無届けにより転居先不明は資格を取消されて異議ありません。

  9.  ワールドガンショップが、連邦政府の『A.T.F』ルール、及び本誓約書と、当社の各契約書の内容に準拠し、随時個人のガンロッカーを開扉し、点検監査を行い、金庫扉表に標記する以外の違反品目は処分し、銃に関する違反者の資格を取消すことを承知します。

  10.  最終的な加入の可否は、現地で実射試験を経て安全性の判定に合格することと、加入後も安全性の低下や、年会費未納は加入資格取り消しのある事を承知します。

  11.  加入申し込み時に、以下の各書類を提出します。  

    提出書類

    A パスポートのコピー B 医師が発行した健康診断書のコピー1通 C 顔写真(タテ3cm×ヨコ2cm)2枚

  12.  この回答に虚偽、又は相違が生じた場合、メンバー資格を取消されて異議ありません。
           

    ワールドガンショップ殿

     

    上記に相違なく、ここに誓約いたします。

    住所(郵便番号から)


    会員番号      名前ふりがな                年齢      


    電話番号


    会社名と役職


    記入日   西暦    年  月  日










    WORLD GUNS, INC.

     

    “ガンロッカーメンバー”加入契約書

              

     契約有効期限 西暦   年  月  日 から西暦   年 月  日まで

      「ワールドガン インコーポレーション」を『甲』とし、「ガンロッカーメンバー」に加入するところの「氏名                     」を『乙』として、この契約を締結する。

    • 第1条 乙は別に定められた「個人別銃器保管用ロッカー利用契約書」「銃器独占貸与権契約書」の全文を併せて承諾し、加入にあたって甲の加入契約書に真実のみを記載して入会の許可を得た上で、甲に対し所定の金額を支払う事により、メンバーとしての資格と権利を得た。以後の送金に要する手数料は乙が負担する。

    • 第2条 乙が上記の契約期間終了後も、引き続きメンバーシップとしての資格と権利(以下略して単にメンバーと言う)の継続を希望する場合は、この契約書が失効する上記期限の12月31日以前に、次年度分のロッカー代とする会費を、毎年国際郵便送金為替で納入することで自動的に延長される。会費は時価に伴い適時変更される。

    • 第3条 本契約により、乙が取得する権利は以下の通りとする。
      • 乙の弾代は当社一般旅行者用価格表から、2割引とする。
      • 乙が希望する銃器を、当社の所有保管銃としたままで、乙個人、及びその妻が使用する為に、「メンバー個人の独占銃」として契約し、当社の個人別銃器保管ロッカーに収納し、来店時に当社指定の射撃場において射撃し、店内において分解手入等を行うことができる。銃把や部品の持ち出し持ち帰りは、法に準拠し禁止する。
      • 射撃場内で、メンバー独占銃は、各自のホルスターに携帯する事ができる。
      • 独占銃の契約後に、乙がグアム警察の銃砲所持許可を取得した場合、乙の独占使用銃は正式な書類手続きを経た後に、乙の所有銃器として無償で引き渡し、以後当社の貸しロッカーに保管する事を要しない。(米国市民権取得者が該当する)
      • メンバーは当社が所有し店内に展示する射撃用銃器はすべて利用することができる。
      • 甲が主催するイベントにメンバー資格で参加することができる。
      • 本契約はロッカー会費の継続納入により西暦2020年まで自動的に更新延長される。
    • 第4条 グアムの法律により、本契約における乙の権利は、当社内、及び射撃場内においてのみ有効である。その他の場所での携帯、運搬、手入れ等はできない。

    • 第5条 甲が、店舗、射撃場等を移転することがあっても、乙の権利は継続する。

    • 第6条 この契約は西暦2020年まで延長可能である。その後においても甲の事情が許す限り延長可能である。

    • 第7条 乙がこの契約を解除する場合は甲に対して文書をもって届け出るものとする。契約解除後は、各々のメンバー契約書により成立した双方の関係の一切が清算されたものとする。

    • 第8条 本契約に伴う乙の権利を譲渡することを許可しない。本契約は本人に限り有効で、本契約を第三者に移転、又は譲渡しようとした場合、乙の権利の全てを剥奪する。

    • 第9条 乙の妻に限り、乙と同等の資格と権利が認められる。

    • 第10条 乙に当社規定、及び契約内容不履行等がある時、又は、甲、及び甲の顧客に対して迷惑な行為をなし、甲の注意にも応じない場合は契約期間内と言えども、甲の判断で契約の無効を宣告することがある旨を乙は承知した。甲が無効を宣告した際に乙が被る一切の不利益の責を甲は負わない。一旦支払われた費用は一切返還されない。

    • 第11条 下記の各項目に該当する者は、当社のメンバーとして加入することを許可せず、又、加入後においても下記に該当し、もしくは疑うに足る根拠ある場合、甲は乙に対して、事実証明を要さずにこの契約の無効を宣告することができる。
      • 精神に異常をきたす者、麻薬、覚醒剤等の非合法薬物の使用者、周囲の者に威圧的な行為や不安を抱かせる言動ある者、周囲に迷惑な行為ある者、暴力団等の反社会的な組織に関係する者。
      • 当社の定めた銃器操作の上の安全規則を守れず、安全管理の上で不安を覚える行為があり、かつ安全管理上の指導・指示に背いて行動する者。
      • 当社の管理範囲に於いて、勧誘、販売、営業、広告宣伝等、その他、当社が禁止する行為ある者。
      • その他の理由で、銃の操作射撃に適さないと判断される者。
    • 第12条 一旦支払われた諸費用は乙側のいかなる理由に拘らず一切返還されない。

    • 第13条 乙が、死亡した場合、並びに住所変更を文書で通知しない場合、及び契約期間終了後1ヶ月以上にわたりメンバー会費を滞納した場合、この契約は失効する。

    • 第14条 乙が死亡した場合、乙がグアム警察の所持許可を得て所持していた銃に関しては、遺族が合法的に銃を保持できる場合に限り、正式な書類手続きの後に返還する。返還に伴う費用は遺族が負担する。

    • 第15条 乙個人の所持の銃と雖も遺族に合法所持できる者がいない場合は甲が処分する。

    • 第16条 乙は来社持に氏名とメンバー登録番号を告げ、銃ロッカーの開扉を依頼すること。

    • 第17条 甲側の一方的な事情によりこの契約を解除する場合、乙が支払った所定費用の内で、一年に満たない期間のものは月割りで返還する。独占銃器貸与権については別の査定方法による。

    • 第18条 国家間の問題、事情等による出入国の制限、新たな法規制に伴う没収、凍結等の国家権力の発動、あるいは天災等、その他当社の責によらざる不可抗力的な原因により正常健全な営業が困難となった場合、甲は乙に一切の賠償義務を負わない。

    • 第19条 甲は乙の旅行中、あるいは滞在中に発生したすべての事故に対して、場所、理由の如何を問わず、甲は乙、及び乙の同伴者に対し物品、金銭の面における一切の保証をしない。故に乙は旅行の前に、保険取り扱い各社の海外旅行保険等の保証内容等を良く吟味し、自己責任において有効な保険に各自、加入すること。

    • 第20条 甲は、乙、及び乙の同伴者の掌握物取り落とし、あるいは転倒、転落、暴発、跳弾等が原因した負傷、病気、盗難、その他一切の不測の事故の責を負わない。
      尚、甲は、乙、及び乙の同伴者と、第三者の間に喚起した如何なる問題に対しても関与せず、又、その責を負わない。

    • 第21条 乙は、この契約書、誓約書、並びに「射撃場安全規則」「個人別銃器保管ロッカー利用契約書」「銃器独占貸与契約書」等に記載された内容を同伴者にも遵守させなければならない。

    • 第22条 甲と乙との間に賠償を伴う問題が喚起した場合、甲の所在地を管轄する裁判所において解決をはかるものとする。  

    • 第23条 この契約書は双方が内容を確認し署名した上で、甲と乙が各1部づつを保管する。


    『甲』 WORLD GUNS,INC.
            president   Ryudo Nakata

        連絡先 P.O.box.24428.GMF,GUAM96921 U.S.A
        電 話 671-649-4561


    『乙』  現住所


         電 話


         氏 名













    WORLD GUNS, INC.

     

    『個人別、銃器保管用ロッカー』使用契約書

              

    西暦    年  月  日


    「ワールドガンインコーポレーション」を『甲』とし、「ガンロッカーメンバー」に加入するところの「氏名                 」 を『乙』として次の通り貸金庫契約を締結する。 


    • 第1条 乙は甲に対し(大:中:小)型個人金庫をメンバー資格で使用するために、甲に対し、メンバー会費($    )を支払った。

    • 第2条 本契約書の有効期限は上記記載の通り12月31日までとし、以後はメンバー会費の継続納入により、西暦2020年まで本契約を自動的に延長できるものとする。

    • 第3条 乙が本年度契約終了後も資格の継続を希望する場合は、本契約終了期日以前に、乙が次年度メンバー会費を甲宛てに国際郵便送金為替で送金するものとする。

    • 第4条 本契約の期限切れ以前に、次年度のメンバー資格継続のためのメンバー会費の送金がない場合、1ヶ月の猶予期間の後に本契約は失効し、乙はメンバーとして得た全ての権利を失う。

    • 第5条 メンバー契約期間は、乙が希望する年数分を最初から契約できる。その後の契約継続は、メンバー会費を納入し続けることで2020年まで自動的に延長される。

    • 第6条 メンバー年会費はロッカーの大きさにより、小型500ドル、中型600ドル、大型で800ドルとする。

    • 第7条 甲が乙に貸与した銃の乙個人のロッカーへの収容において、個人ロッカー契約者以外の第三者への又貸しや、他のメンバーとの相互の貸与中の交換使用や収納等を禁止する。但し妻との共同使用に限りこれを認める。

    • 第8条 乙の独占貸与銃は独占使用期間終了後も、甲が営業を継続している限り、メンバー契約金の支払い継続のみで、独占貸与期間も延長されるものとする。 

    • 第9条 甲の所有する個人金庫はこの契約書、並びにメンバー規約、ガンロッカーメンバー加入契約、銃器独占貸与権契約書、及び店頭表示の定めるところに基づき、乙本人とその妻に限り有効である。

    • 第10条 個人金庫は銃器、及びそれらに関する備品の保管に使用する目的に限り利用可能であり、それ以外の、実包、火薬、爆発物、毒物、麻薬類等、或いは、貴金属品、宝石、現金、有価証券の保管等、他の目的に使用してはならず、又、あくまで乙個人の使用とし、その妻以外の複数での共同使用は認めない。

    • 第11条 個人金庫には非合法に改造、又は非合法に所有する銃を保管してはならない。当社所有の銃を当社が指定する射撃場内においてのみ射撃する条件で、個人的に独占し使用権を得た銃、又は合法所持の銃に限り保管することを認める。

    • 第12条 個人ロッカーの扉には当社の様式によりメンバー番号と、収納銃種、製造番号を表示し収納銃の変更あるときは、双方立ち会いのもとで表示を変更する。

    • 第13条 甲は乙に通告する事なく、アメリカ政府、及びグアム政府の法律と命令により適時、乙の個人ロッカーを開扉し収納品確認の義務を果たす。

    • 第14条 乙が個人ロッカー貸与契約期限を経過後、1ヶ月以上にわたりメンバーの資格と権利の継続の為の支払いがなされない場合、甲は乙が契約を放棄したものとみなし通告する事なく、乙のロッカーの内容物を処分することができる。甲はその際に乙が被る一切の損失の責を負わない。

    • 第15条 乙は来店の都度、社長、若しくは店長に氏名と会員番号を告げて、乙の個人ロッカーの開扉と、銃の収納立ち会いを依頼するものとする。

    • 第16条 甲は物価、公租、公課等の変動に基づき、個人ロッカー使用料としての年会費を適時、増額改定することができる。

    • 第17条 乙は甲に対し開閉しなかった等の理由でロッカー年会費の値引きを要求できない。

    • 第18条 一旦納入された会費は如何なる理由に拘らず返却されない。

    • 第19条 国際間の問題や新たな法律や規制により国家権力の発動、天災、その他の不可抗力的原因によって甲の営業継続が困難となった場合には、甲は乙に対し損害を補償する義務がないものとする。

    • 第20条 乙が死亡した場合、乙がグアム警察から所持許可を得て所持、私物として所持していた銃器については、遺族に銃器を合法的に所持する資格がある場合に限り正式な書類手続きの後で遺族に引き渡す。その際の費用は遺族側が負担する。

    • 第21条 乙が死亡した場合、個人ロッカーに関する全ての権利は消滅するものとし、権利を相続することを認めない。

    • 第22条 甲と乙の間に賠償を伴う問題が喚起したる時は甲の所在地を管轄する裁判所において、この契約書の定めるところに基づいて解決を図るものとする。

    • 第23条 甲と乙とのこの契約は、双方がこの契約書に関する全文を理解し契約の内容とすることを確認し、双方が遵守することを取り決め、双方が署名し各1通を保有する。  



    『甲』  WORDL GUNS, INC. 
             President  Ryudou Nakata

         連絡先 P.O.BOX,24428.GMF,Guam,96921.U.S.A.
         電 話 001-671-649-4561


    『乙』  現住所


         電 話


         氏 名


                           以上












    WORLD GUNS, INC.

     

    メンバー別、独占使用銃貸与権契約書


              

    西暦    年  月  日



    「ワールド ガン インコーポレーション」を『甲』とし、「氏名                」 を『乙』として次のとおり独占貸与銃器についての契約を締結する。



    • 第1条 乙は甲が所有する銃種(               )銃番号(          )を独占使用するために、甲に対し、契約金(US$      )を支払った。

    • 第2条 本契約は特別な支障が起こらない限り、西暦2020年12月31日まで有効とする。

    • 第3条 上記当該銃器の所有権は、この独占使用権契約の完了後も甲にあるが、乙の独占使用権は、乙が各々の契約内容を履行する限り甲の管理の下に確実に保証される。

    • 第4条 乙は、甲の指定する射撃場内においてのみ当該独占使用銃器を使用することができる。

    • 第5条 乙が、この独占銃器貸与期間内に、グアム警察の銃砲所持許可を取得した場合、甲は乙に対し、この銃砲の所持に必要な書類手続きを完了次第、無償で当該契約銃器を引き渡すものとする。(乙が米国籍となったことを意味する)

    • 第6条 当該契約銃器を使用できるのは、乙とその妻に限り、第三者の使用は認めない。  

    • 第7条 甲が貸与した銃器保管用ロッカーは乙とその妻の利用に限定し、収納できる物品は当該銃器以外に、銃のケース、ホルスター、クリーニング用品等に限る。
      詳細は「個人別、銃器保管用ロッカー」使用契約書の規定による。

    • 第8条 乙の当該銃器の独占使用権は、西暦2020年以降においても、甲が営業を継続している限りにおいて延長可能である。

    • 第9条 契約銃器に故障が発生した時に、修理費を要する場合は乙の負担とする。

    • 第10条 乙が当該銃器に使用する弾は、甲が販売した安全で高品質な弾に限る。

    • 第11条 乙の独占銃器は、乙が責任を持って手入れし、甲と乙と双方立会いのもとに独占使用銃器の状態を確認しロッカーに収納する。

    • 第12条 乙は銃器の収納にあたり、完全な姿に組み立て、グリップも取り付け、常時使用可能な状態でロッカーに収納すること。

    • 第13条 米国政府の立入検査時に部品が無く不完全な銃と判定された場合、破棄処分宣告となる上に、メンバーは部品密輸の嫌疑で捜査対象となるから注意のこと。

    • 第14条 甲は年間を通して空調設備を稼動し定温管理を実施している。よって乙がロッカーに収納した独占使用銃器に、もしも発錆や変色等が起きれば別の原因であり、甲はその責を負わない。(主に使用したオイルや薬品の間違いにより起こる)

    • 第15条 甲は乙が独占使用銃器貸与権を第三者に譲渡、もしくは移転することを禁じ、理由の如何にかかわらず、譲渡等を受けた第三者の権利を一切認めない。

    • 第16条 譲渡、移転、貸与、またはそれに類する行為等があった時点で、この契約を無効とし、乙のメンバーとしての資格と権利は消滅する。

    • 第17条 乙が契約後においても、ガンロッカーメンバー加入契約書第十一条に該当した場合、この契約に伴う全ての権利を失う。

    • 第18条 当該銃器を使用中に発生した事故においても甲は乙に対し賠償する責を負わない。

    • 第19条 甲は、乙が死亡した場合、乙の独占使用銃器はガンロッかメンバー加入契約書第十四条、銃器保管用ロッカー使用契約書第二十条に沿った処理となる。

    • 第20条 一旦納入された諸費用は乙側の如何なる理由によっても返還されない。

    • 第21条 ガンロッカーメンバー加入契約書第十八条、並びに第二十条に該当する事柄に関して甲はその責を負わない。

    • 第22条 この銃器独占貸与権期間内に甲側の理由により営業が継続されなくなった場合、甲は乙に対し、乙が当該銃器契約時に支払った金額の3%を年当たりの返還金として、残りの年数分を乙に返還し解約するものとする。

    • 第23条 甲と乙の間に賠償を伴う問題が喚起したる時は、この規則の定めるところに基づいて甲の所在地を管轄する裁判所において解決をはかるものとする。

    • 第24条 この独占使用銃器貸与権契約書は、甲と乙の双方がこの契約に関する全文を理解した上で契約の内容とすることを確認し、この規則を双方が遵守することを取り決めた契約書を二部作成し、双方が署名した上でそれぞれが一部づつ保管する。



    『甲   WORDL GUNS, INC.
               President  Ryudou Nakata

         連絡先 P.O.BOX,24428.GMF,Guam,96921.U.S.A.
         電 話 001-671-649-4561


    『乙』  現住所



         電 話



         氏 名



                           以上