障害者自立支援法とは
「障害者自立支援法は」障害の種類をこえた共通の仕組みです。
「自立支援」を目的とし、地域での自立と安定をサポートします。
利用できる各種保健福祉サービスには、
「介護給付」 「訓練等給付」 「自立支援医療」 「舗装具」があります。
入所施設においては、「日中活動の場」と「住まいの場」とを分離し、昼間は「介護給付」または「訓練等給付」のうち、複数のサービスを障害の状況に応じて提供されます。また、夜間は、入所者の身辺介護や生活支援のための「施設入所支援」を行う「住まいの場」としての役割を果たします。
利用の仕方
まず、お住まいの市町村役場福祉窓口においでください。
窓口で利用できるサービスの説明を受けて、サービス利用申請を行っていただきます。
市町村によっては、相談窓口を相談支援事業者に委託している場合がありますが、窓口で連絡先を尋ねてください。
コーディネーターが詳しく説明し、将来設計を一緒に考えてもらえます。
老人福祉の介護認定と同様に、聴き取り調査が行われ程度区分判定が決まります。
自分にあったサービスとは
障害者自立支援法では、利用に限度があります。生涯そこを利用できるわけではありません。
障害者自立支援法の目的は、「自立」になります。
そのために必要なサービスを期間内に習得することを目的としています。
つまり、個々の能力に応じた施設を選択し、就職に向けて様々な支援や訓練を受けることにあります。
相談支援事業者に相談し、じぶんにあったプランを考えてみましょう。
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サービスの一元化により「知的障害」「精神障害」「身体障害」専門的分野が拡大します。
そこで、それぞれの分野での研究事例等をこちらで随時紹介していきます。
生活支援困難事例や就職活動への取り組みといった様々なケースを紹介します。