遭難対策規程

 (趣旨)
第1条 いなみ山の会会則第35条第1項の規定により、遭難が発生した場合に、速やかな捜索救援活動を行うために必要な事項を定めるものとする。
 (開始時期)
第2条 いなみ山の会山行規程第9条第1項に定める時刻を過ぎても連絡がない場合は、捜索救助活動を開始する。
 (遭難対策本部の設置)
第3条 遭難が発生した場合、事故者又は家族の要請に基づき、いなみ山の会は直ちに会長を本部長とする遭難対策本部を設置し、必要に応じて救助隊の出動を要請する。
2 二次遭難を防止するため、遭難対策本部は、いなみ山の会会則第35条第4項の規定を遵守しなければならない。
 (組織)
第4条 遭難対策本部の組織は、会長を本部長とする次の役割を置く。
 (1)記録 遭難捜索活動の全てを記録し、事故経過報告書を作成。
 (2)会計 遭難捜索活動に伴う全ての金銭の収支を管理。
 (3)報道 情報を管理し、新聞等のマスメディアに対応。
 (4)連絡 正確な情報を家族や会員等に連絡。
 (5)渉外 警察署、消防署、役所等対外機関に対する交渉。
 (6)捜索 山行計画書又は登山届を基に、捜索手順を検討し実行。
2 必要な場合は、遭難対策本部を現地に移して捜索救援活動を行うことができる。この場合には、本部と密接に連携した留守対策本部を地元に設置するものとする。
 (報告)
第5条 捜索救援活動終了後、事故の詳細を事故報告書として纏め、関係部署等に配布する。
 (補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、捜索活動に関し必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。







  いなみ山の会遭難対策基金規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、いなみ山の会遭難対策基金(以下「基金」という。)の適正な運用の基準を定めるものとする。
 (積立て)
第2条 いなみ山の会会則第32条の規定に基づき、基金を積立てる。
 (目標額)
第3条 基金の積立額は、50万円とする。
 (積立て方法)
第4条 基金は、当該会計年度繰越金の内半分を基金として積立てる。
2 前条の積立額を超過した場合、次年度以降は積立てを行わない。
 (暫定措置)
第5条 第3条の目標額積立て完了までの不測の事態に備えるため、会員は、1000円を1口とした基金を、1口以上任意の口数を預け入れる。
2 目標額積立て完了の時は、速やかに会員へ預け入れた基金を返還する。
3 退会する場合は、預け入れた基金を返還する。
 (管理)
第6条 基金は、本会会計とは別に管理する。
 (預け入れ)
第7条 基金は、全額金融機関等に預け入れなければならない。
2 預け入れに伴い発生する利息は、基金に繰り入れるものとする。
 (適用範囲)
第8条 基金の適用は、別に定める「いなみ山の会山行規程」第2条第1号から4号に規定する山行を対象とする。
 (貸し出し)
第9条 前条の規定による遭難事故が発生し、遭難救助の要請に基づき、遭難対策本部を設置し救助活動を行う場合に発生する費用は、基金より貸し出すことができる。
2 事故者又は家族は、遭難事故処理完了後速やかに支出金額を基金へ返納しなければならない。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(第8条適用範囲改正)
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。







  遭難対策本部運用規程

 (趣旨)
第1条 いなみ山の会会則第35条第1項の規定により、遭難が発生した場合に、速やかな捜索救援活動を行うために必要な事項を定めるものとする。
 (開始時期)
第2条 いなみ山の会山行規程第9条第1項に定める時刻を過ぎても連絡がない場合は、捜索救助活動を開始する。
 (遭難対策本部の設置)
第3条 遭難が発生した場合、事故者又は家族の要請に基づき、いなみ山の会は直ちに会長を本部長とする遭難対策本部を設置し、必要に応じて救助隊の出動を要請する。
2 二次遭難を防止するため、遭難対策本部は、いなみ山の会会則第35条第4項の規定を遵守しなければならない。
 (組織)
第4条 遭難対策本部の組織は、会長を本部長とする次の役割を置く。
 (1)記録 遭難捜索活動の全てを記録し、事故経過報告書を作成。
 (2)会計 遭難捜索活動に伴う全ての金銭の収支を管理。
 (3)報道 情報を管理し、新聞等のマスメディアに対応。
 (4)連絡 正確な情報を家族や会員等に連絡。
 (5)渉外 警察署、消防署、役所等対外機関に対する交渉。
 (6)捜索 山行計画書又は登山届を基に、捜索手順を検討し実行。
2 必要な場合は、遭難対策本部を現地に移して捜索救援活動を行うことができる。この場合には、本部と密接に連携した留守対策本部を地元に設置するものとする。
 (報告)
第5条 捜索救援活動終了後、事故の詳細を事故報告書として纏め、関係部署等に配布する。
 (補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、捜索活動に関し必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。



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