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いなみ山の会規則 いなみ山の会会則(平成11年2月7日制定)の全部を改正する。 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、いなみ山の会(以下「本会」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。 (目的) 第3条 本会は、登山活動を通して、自然を愛し健康で心豊かな感情を育み、生涯に亘り安全で楽しい登山をすることを目的とする。 (活動) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)山行計画に基づく登山活動 (2)安全登山のための登山の知識や技術の向上 (3)会員相互の親睦及び他の関係団体等との交流連携 (4)活動を記録するための機関誌等の発行 (5)その他本会の目的遂行に必要な活動 第2章 会員 (会員の資格) 第5条 本会の入会資格は、性別を問わず18歳以上の者で、本会諸規則を承認する者とする。ただし、年齢に達しない者で入会を希望する者は、保護者の同意があれば会員になることができる。 (入会) 第6条 本会に入会する者は、所定の「入会申込書」に会費と入会金を添えて申し込み、役員会の承認を得なければならない。 (会員の権利) 第7条 会員は、本会の全ての活動に参加し、本会に関する全ての資料を閲覧することができる。 (会員の義務) 第8条 会員は、会費の納入及び本会活動に協力するものとする。 (退会) 第9条 本会を退会しようとする者は、事前に届け出ること。 2 会費の納入を怠り、年度開始日から3ヶ月を過ぎても理由なくその義務を履行しない場合は、退会とする。 3 次の各号に該当した者は、役員会の3分の2以上の議決により退会とする。 (1)山行に非協力な者 (2)本会の目的に反する行為のあった者 (3)本会の信頼を著しく損ねた者 (休会) 第10条 会員がやむを得ぬ事情により一定期間通常の会活動ができない場合、本人の申し出により、役員会の承認を経て休会の措置をとることができる。 2 休会を認められた会員は、第8条の義務を免除する。ただし、第7条の権利も有しない。 3 休会の期間は、1年とする。 第3章 運営組織 (運営組織) 第11条 本会の運営に、役員及び運営委員(以下「役員等」という。)を置く。 (役員) 第12条 本会に次の役員を置き、役員会を構成し会務の執行を決定する。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)事務局長 1名 (4)運営委員長 1名 (5)運営副委員長 1名 (6)会計 2名 2 本会に次の運営委員を置き、運営委員会を構成し山行の企画、運営、指導にあたる。 (1)運営委員長 1名 (2)運営副委員長 1名 (3)運営委員 若干名(会長を含む) (役員の職務) 第13条 役員の職務は、次のとおりとする。 (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 (3)事務局長は、本会の庶務を統括する。 (4)運営委員長は、本会の山行を統括する。 (5)運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときはこれを代行する。 (6)会計は、本会の会計事務にあたる。 (任期) 第14条 役員等の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員等の任期は、前任者又は先任者の残任期間とする。 2 役員等は、再任することができる。 (役員及び運営委員の解任) 第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があった場合は、役員会において、4分の3以上の同意により解任することができる。 2 運営委員に、運営委員としてふさわしくない行為があった場合は、運営委員会において、4分の3以上の同意により解任することができる。 (事務局) 第16条 本会の庶務を処理するため、事務局を置く。 第4章 会議 (会議) 第17条 本会の会議は、次のとおりとする。 (1)総会 (2)役員会 (3)運営委員会 (4)月例会 (総会) 第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は、毎年1回3月に開催する。 3 臨時総会は、会長が必要と認めた時又は会員の5分の1以上の連名により、総会に付すべき事項を示して臨時総会の招集の請求があった時に、会長が招集する。 (議長) 第19条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。 (議決事項) 第20条 総会は、次の事項を議決又は承認する。 (1)会則並びにこれに準ずるものの改廃及び制定 (2)役員等の選出 (3)年間行事計画 (4)予算及び決算 (5)その他本会の運営に関する重要な事項 (定足数) 第21条 総会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 (議決) 第22条 総会の議決又は承認は、出席会員の過半数の同意により決定する。ただし、可否同数の場合は、議長が決定する。 (書面表決等) 第23条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 (役員会) 第24条 役員会は、必要あるとき開催する。 2 役員会の議決事項は、次のとおりとする。 (1)事業計画及び運営に関すること (2)会員の入会及び退会に関すること (3)遭難対策本部の運営に関すること 第25条 役員会の議決又は承認は、出席役員の過半数の同意により決定する。ただし、可否同数の場合は、会長が決定する。 (運営委員会) 第26条 運営委員会は、毎月1回以上開催する。 2 運営委員会の議決事項は、次のとおりとする。 (1)山行の計画及び実施に関すること (2)月例会開催に関すること (3)遭難の予防に関すること (4)装備の維持管理に関すること 第27条 運営委員会の議決又は承認は、出席委員の過半数の同意により決定する。ただし、可否同数の場合は、運営委員長が決定する。 (月例会) 第28条 月例会は、月1回以上開催する。 2 月例会は、全会員で構成し、情報交換及び親睦の場とする。 第5章 財務会計 (経費) 第29条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充当する。 (会費) 第30条 会費は月額350円とし、1会計年分を一括納入する。なお、支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。 2 一年分を一括して納入する場合は、前項の規定にかかわらず、4000円とする。 (入会金) 第31条 入会金は500円とし、入会時にこれを納める。 (遭難対策基金) 第32条 本会は、遭難事故発生時の遭難救助活動を円滑に進めるため、遭難対策基金を積立てなければならない。 (会計年度) 第33条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第6章 遭難予防及び対策 (遭難予防) 第34条 本会は、遭難予防のための講習会等を計画し、これを実施しなければならない。 2 会員は、登山技術と知識の向上に努め、自己及び会員の安全を図らなければならない。 (遭難対策) 第35条 本会は、本会会員に遭難事故が発生した場合には、遭難対策本部を設置し、必要に応じて救助活動を行う。 2 救助活動は、遭難者又は家族の要請と同意に基づき、遭難対策本部で決定する。 3 他会会員又は無所属登山者との合同山行での事故については、相手方の責任者と、救助や費用等について協議を行い、協力して解決に努力する。 4 救助活動の参加については、互助精神に基づき積極的に取り組むが、登山技術及び体力等を考慮し、安全に活動できる範囲に留め、個人の自由な意志により行う。 (保険及び遭難救助費用) 第36条 保険の加入は、任意とする。 2 事故に関する全ての費用は、事故者又は家族の負担とする。 第7章 雑則 (委任) 第37条 本会則の施行について必要な事項及び定めのない事項は、役員会の議決を経て別に定める。 附 則 1 本会会則は、平成17年4月1日から施行する。 2 平成17年度の役員等の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。 3 第31条の規定は、平成17年度入会者から適用する。 附 則(第12条副会長2名) この規程は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(第10条第3項休会期間) この規程は、平成21年4月1日から施行する。 いなみ山の会山行規程 (趣旨) 第1条 この規程は、会員の事故を防止し、安全で楽しい登山を実現するために、会員が守らなければならない基準を定めたものである。 (山行の定義) 第2条 山行の名称及び定義は、次のように定める。 (1)月例山行 運営委員会で計画された山行(合宿・バス山行も含む。) (2)会員山行 会員2人以上により計画された山行で、運営委員会に届け出たもの(会員がリーダーで且つ会員が過半数を占める会員以外との合同山行を含む) (3)個人山行 会員単独又は会員の家族との山行で、運営委員会の同意を得たもの(会員がリーダーでない会員以外との合同山行を含む) (4)下見山行 山行を計画する場合に、予め現地調査を行う必要があると運営委員会に届け出た山行 (5)無届山行 上記以外の山行 (山行の遵守事項) 第3条 山行に際して会員は、次の事項を遵守しなければならない。 (1)会員山行及び個人山行は、事前に山行計画書又は登山届を運営委員会へ提出し、同意を得ること。 (2)参加者は、山行計画書又は登山届を家族に提示し、内容を説明しておくこと。 (3)入山に際しては、現地警察署等に山行計画書又は登山届を提出すること。 (4)下山後は、速やかに留守本部に連絡すること。 (5)山行の中止又は変更する場合は、留守本部に連絡すること。 (6)行動中に発生した不測の事故は、計画の続行又は変更にかかわらず留守本部及び役員に連絡すること。 (7)山行を行う場合は、自らの意思で参加し、山行の役割を果たすこと。 (8)会員が会の装備を借用する場合は、所定の手続きを経ること。使用後は、速やかに返却すること。 (リーダーシップとメンバーシップ) 第4条 リーダーは、安全対策について十分留意して山行を実施すること。 2 リーダーは、山行中の最終決断者であることを自覚し、危険を回避し事故を防止するため、的確な判断が下せるよう努めること。 3 メンバーは、いかなる山行でも安全管理は参加者個人の義務であることを自覚すること。 4 メンバーは、リーダーをサポートし、パーティの安全に努めること。 5 パーティの互いの友情や和を乱さないよう、リーダーを中心に協調すること。 6 意見は述べても良いが、決断はリーダーに委ね、それに従うこと。 (山行報告) 第5条 山行記録員となった者は、山行報告書をコースタイム記録を添えて運営委員会へ提出すること。 2 山行報告は、山行後最初の月例会で発表すること。 3 行動については、リーダーが山行後の反省会をもとに総括し報告すること。なお、問題とされる点があれば、月例会の場において議論すること。 4 山行報告書は、山行計画書又は登山届と併せて事務局が保管し、常時閲覧できるようにすること。 (認められない山行) 第6条 次の山行は、安全登山の見地から原則として認めない。 (1)単独による岩登り山行 (2)単独による沢登り山行 (3)単独による積雪期山行 (4)無届山行 2 前項の規定に違反した場合の会員の事故については、原則として会は責任を負わない。 (遭難事故等の定義) 第7条 遭難事故とは、転落、滑落、落石、落雷、道迷い、寒気、風雪、雪崩等で遭難状態になること。 2 遭難の発生時点とは、次のように定める。 (1)遭難対策本部が遭難と判断し、警察署、消防団、その他の公的機関に捜索依頼した時 (2)家族が前号と同様公的機関に捜索依頼した時 (3)家族がいなみ山の会に捜索依頼をした時 (留守本部の役割) 第8条 留守本部は、家族以外の会員が行い、山行計画書又は登山届に明記すること。 2 下山予定時刻を4時間以上過ぎても下山の報告がない場合は、事故発生の可能性が高いため、役員及び運営委員に現状を報告し各自自宅待機の連絡を行うこと。 (遭難対策本部) 第9条 下山予定時刻の翌日12時を過ぎても連絡がない場合は、遭難事故発生の確率が高いため遭難対策本部を設置し、集合可能な役員及び運営委員は留守本部に集合すること。 2 下山予定時刻の翌々日8時を過ぎても連絡がない場合は、遭難事故発生とみなし、参加家族の同意により現地警察署等に救助要請を行う。 (車両の運行) 第10条 山行に自家用車を使用する場合の使用料は、別に定める。 2 運転者、助手に十分な配慮をし、運転は適宜交代し、安全運転に努めること。 3 交通事故等の補償は、車に掛けてある保険の範囲で処理し、それ以外に請求しないこと。 4 交通違反反則金は、運転者の負担とする。 5 故障及び災害が発生した場合は、同行者間で協議し共同して解決に努力すること。 6 山行にバス等を利用する場合の費用は、参加者全員で按分すること。 (計画書等) 第11条 会員山行に際して作成する山行計画書等のコピー代は、山行ごとに100円を参加者全員が支払うこと。 (下見料) 第12条 第2条第4号に定める山行を行う場合の下見料は、1山行につき2000円を補助する。 附 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(第2条下見山行、第12条追加) この規程は、平成20年4月1日から施行する。 車両運行規程 (趣旨) 第1条 いなみ山の会山行規程第10条第1項の規定に基づき、山行に個人所有の自家用車を利用する場合の費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用料) 第2条 山行に自家用車を使用する場合の使用料は、走行距離1,000km以下はキロあたり20円を掛けて得た額とする。 2 走行距離が1,000kmを超える場合は、1,000km以下の部分はキロあたり20円、1,000km超の部分はキロあたり10円を掛けて得た金額の合計とする。 第3条 ガソリン代、通行料、駐車料金等は実費とし、参加人数で除した金額を払うこと。 (補則) 第4条 この規定に定めるもののほか、車両運行に関し必要な事項は、会長が定める。 附 則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(第2条使用料改正キロ25円) この規程は、平成20年4月1日から施行する。 附 則(第2条使用料改正キロ20円・10円) この規程は、平成21年4月1日から施行する。 山行にマイクロバスを使用するときのルールは、次のとおりです。
当然の事ながら、飲酒運転は、絶対しないこと。 |